1951-11-28 第12回国会 参議院 人事委員会 第15号
○木下源吾君 勿論今おやりになつておるのが、從來人事院の言うところの給与水準じやないのでありますので、從來水準と言われておる……水準と言われておつたのですが、それと今度の政府の、いわゆる給与平均と言いますか、そういうものとの比較を知りたいためにお聞きしておるので、そういうただ一万六十二円というのは、政府の現在考えておる給与平均だと思うのですが、從來の給与水準という、人事院がいわゆる使つておる給与水準
○木下源吾君 勿論今おやりになつておるのが、從來人事院の言うところの給与水準じやないのでありますので、從來水準と言われておる……水準と言われておつたのですが、それと今度の政府の、いわゆる給与平均と言いますか、そういうものとの比較を知りたいためにお聞きしておるので、そういうただ一万六十二円というのは、政府の現在考えておる給与平均だと思うのですが、從來の給与水準という、人事院がいわゆる使つておる給与水準
これは元來人事院の方がこれらの事項について、十分処理し得る段階にありますれば、給與実施本部の仕事はなくなるわけでありますが、現在は人事院がこの重要な仕事を扱つておらない状態でございます。この給與実施本部が扱つております状態に現在ありますから、十九号を置いております。
○木下源吾君 羽仁君の動議といいますか、これは具体的に示されておらんのですが、これはまあ後で形が具体的に出るだろうと思いますが、大体政府の大臣の答弁を聞いておりましても、本來人事院のやるべきことをもうそつちのけにしてしまつて置いて、それで政府がやつて行こうとするところに非常な無理があります。殊に公平の原則といいますか、そういうことは行い得られない。
○加藤(充)委員 それに関連いたしまして、これは先般來人事院総裁の方からの御答弁なり、御見解の吐露があつたのでありますが、要するに現在の人事院の方では、いわゆる各省間のアン・バランスというようなことの調整に重点を置かれておるようであります。
第二点の、將來警察官の恩給をどうするかというふうな問題でありますが、これは御承知の通り國家公務員法の百七條、百八條で、將來人事院が恩給制度を新たに樹立するということになつております。從いまして人事院がどういうふうな意見を立てますか、われわれまだ存じておらないのでありますが、この問題につきましても人事院が当然考えるべき問題だと思うのであります。
從つて近い將來、人事院から政府に対し給與ベース改訂の勧告がなされるものと予期せられるのであります。そこで政府がかような勧告を受けた場合に、給與ペースを改訂して給與を支拂う心組みでおりまするかどうか。この問題は予算にも物價体系にも亦賃金安定の問題にも重大な関係がありますので、確たる御答弁を大藏大臣から伺いたいのであります。 次に労働大臣にお伺いいたします。
ただ別に法律が定めるところという規定がございまして、將來人事院におきまして研究の上具体的な案を拵えまして、勿論それを仮に差引く場合におきましても、一体どういう工合に差引くのか、その金額を幾らに見積るのか、又誰が認定するのか、こういつた非常にむずかしい問題があるのでございますが、一應ここではこれもすべて給與と考える、今までの各省が思い思いにやるような仕組みを止めまして、すべてを一つ明るみに出す。
そこで人事主任官が人事院に出て行つて自分の故郷を押える、こういうようなことになつて、將來人事院が役人の怨嗟の的にならなければ幸いだと思つているのですが、その傾向——人事院の官僚化、今の安本みたいな、ああいつた傾向のものが生まれてくるのじやないか。そこでこういうことのないように、今から考えておられるのだろうと思うが、その点はどうなんですか。
元來人事院というものが、非常な檢討の対象になつておるようでありますが、これは公務員の給與なり、あるいは任用なりについて、できるだけ民主的にやるためには、相当強力の権限を持つた半独立的な官廳をつくらなければならないというわけで、人事院ができ上る次第でありますから、その人事院において、給與の檢討ということは、できるだけ民主的にやるだろうと思つております。
ただその特色といたしましては、從來人事院規則を制定しますにつきましては、内閣総理大臣の承認を経てやるということになつておりましたのを、この度、内閣総理大臣の承認を経るを要しないということにしたことがその眼目であります。これはいろいろ御議論のある点と存ずるのでありまするが、これは要するに人事院規則の技術的、中立的な性格によるものと御了承頂きたいと思うのであります。
將來人事院はほとんど独立した行政機関となつて、総理大臣の指揮命令は受けないのであります。現に官公吏の給與水準の改訂勧告によりまして、政府は、言葉が悪いかもわかりませんが、煮え湯を飲ませられたという状態にあるのであります。人事院の將來についても、総理大臣として一言その信念を披瀝すべきであると思うのであります。
相當のものでありますが、これは將來人事院などができて、そういうことを擔當するまでの暫定措置であります。豫定としては來月から約七箇月間、そういう期限つきであります。その間本省といたしましては、約十萬圓の費用をもつてやる。